(最終更新日:2022-05-31 18:07:16)
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学位
1. |
1993/03
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教育学修士(東北大学) |
2. |
1991/03/31
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教育学士(東北大学) |
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所属学会
1. |
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教育史学会 |
2. |
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日本教育学会 |
3. |
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日本教育行政学会 |
4. |
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日本教育法学会 |
5. |
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日本特殊教育学会 |
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委員会・協会等
1. |
2009/11/30~2011/11/29 |
札幌市子どもの権利委員会 委員 |
2. |
2008/10/10~2009/03/31 |
文部科学省 学校評価委員 委員 |
3. |
2006/10/27~2007/03/31 |
文部科学省 学校評価委員 委員 |
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現在の専門分野
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研究テーマ
1. |
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ニューヨーク市における6・3・3制学校体系の成立過程の研究 |
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研究内容
アメリカ6・3・3制学校体系の成立過程をニューヨーク市をフィールドに明らかにしています。 ニューヨーク州では、無償でハイスクールに就学できる年限が21歳までとなっていますが、これは教育を受ける権利の保障の観点から興味深い規定だと思います。日本の6・3・3制学校体系はアメリカ合衆国のそれをモデルにして成立した経緯がありますが、この年限規定はありません。アメリカ6・3・3制学校体系の成立過程と関わらせてこの年限規定の成立事情を探っていきたいと思います。 また、すべての者に総合制ハイスクールへの就学機会を開いた点で画期的な意義をもつ6・3・3制学校体系は、義務教育段階の学年から学年への進級制が試験の合否に基づく方式から年齢に基づく方式に転換することを要件に成立したと言えます。年齢に基づく進級制の中でいかに個々の児童・生徒に学力を保障しようとしているか、また、何が学力と考えられたか、時代状況と関わらせて吟味していきたいと思います。 アメリカ合衆国は、建国に際してその思想的基礎を近代的自然権思想に求め、多様な民族的要素をもつ移民を個人として国民社会に取り込むことで今日まで至っています。その取り込みの過程に学校教育、とりわけ普通教育は関わっていると言えますが、6・3・3制学校体系における普通教育の内実の変遷もその時代状況と関わらせて検討していきたいと思っています。
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担当講義
「教育の制度と社会」「教育制度に関する研究」「教育制度・社会教育演習 I, II 」「教育制度・社会教育特講」
「学校経営特論」「学校経営特別演習」 |
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著書、学術論文
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月刊誌、書評、報告集及びコラム
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学会発表・講演
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外部補助金等
1. |
2023/04~
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20世紀初頭ニューヨーク市初等学校における子どもの権利保障をめぐる論争 (基盤研究(C)) |
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職歴
1. |
1999/09~2000/10 |
北海道教育大学札幌校 講師 |
2. |
2000/10~2007/03 |
北海道教育大学札幌校 助教授 |
3. |
2007/04~ |
北海道教育大学札幌校 准教授 |
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社会における活動
1. |
2018/06 |
大学出張模擬授業:あなたにとって一番大切な子どもの権利とは? |
2. |
2017/11 |
大学出張模擬授業:子どもから見た教師の仕事 |
3. |
2017/06 |
大学出張模擬授業:子どもが人間として尊重されるとはどういうことか。 |
4. |
2016/12 |
北海道中小企業家同友会:子どもの権利条約を読み解く |
5. |
2015/01 |
石狩市民カレッジ主催講座15 |
6. |
2014/04~ |
北海道教育学会理事 |
7. |
2011/10~ |
北海道教育学会 事務局員 |
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